dartmaniaです。
日本の証券口座では、海外在住者の投資は原則的に出来ない事となっております。そのため海外赴任者や放浪者で投資をする人にとっては必ず海外の証券口座を開く必要があります。また投資の種類を広げたくて海外の証券口座を開設する人もいるかと思います。
海外では、日本とは異なり海外在住者も証券口座を開く事が可能な会社もあります。例えば日本にいならがにして、アメリカの証券口座が開ける可能性があるのです。
税金の処理はどうするのか
利益に対してはどこの国でも必ず税金を支払う必要が出て来ます。近年では、国際的なマネーロンダリングやパマナ文書に代表される海外資金隠しにより、税金に関する目はかなり厳しくなっているのが実情です。
では、税金はどう処理されるのでしょうか。
属地主義の日本は居住地に税金を支払う
属地主義とは法律の適用範囲の事で、居住地や実際に行われた活動に対してはその国の法律を適用すべきであるという約束事です。例えば日本人が米国に住んでいた場合、日本の法律ではなく米国の法律に従う事になります。
では、日本居住者が米国に証券口座を開いた時にはどこに支払うでしょう。
答えは簡単で日本国内に対して納税義務が生じます。しかし米国証券会社は勝手に他国に対して納税してくれるわけではありません。なぜなら税法が違うので対応出来ないからです。
また、二重課税を防ぐために租税条約というものが結ばれています。
租税条約は二国間で結ぶもので、二重課税防止のために軽減税率を適用したりする事を定めたものです。
日本と、米国の場合は米国現地では配当に対して10%源泉徴収されます。
そして日本においてさらに、課税されます。10%二対しては確定申告により税額控除をする事が出来ます。
もし米国と租税条約が結ばれていない場合には、配当に対して30%課税されます。香港は米国と租税条約を結んでいないため30%課税対象となります。
W-8benの目的
ここで気になる点が出てきます。米国は外国に対して配当の10%や30%課税した額を投資家に提供します。
税額の違いはどうやって把握するのでしょうか。その問題を解決するために誰がどの国に在住しているのかを明らかにする書類がW-8benなのです。
つまり配当(賃貸収入や年金等の源泉徴収もある)の受益者の在住地を証明するための書類を証券会社に提出しなければ租税条約の効果を得る事は出来ません。
これは東南アジア在住の日本人が、米国の証券口座を開く場合には、東南アジアの国の在住者となりアメリカとその第三国の間での租税条約が適用されます。
でもこれを間違って日本在住としてw-8benの提出を行い10%の源泉徴収を受けた海外在住者は日本に納税しなければならないのでしょうかね。
多分しなければいけないとは思いますが。さらにCRSにより各国の個人の資金は把握されますので下手をすると居住国からも税金の徴収がきて三重課税になる可能性もあるよな〜と少し思いました。
そうなったらだいぶ面倒な事になりますね。
ただ自分の利益を守るためには、必要な書類ですのでしっかりと提出する必要がありますね。
w-8benの有効期限
有効期限は3年後の12月末までとなっています。例えば2017年10月に提出したw-8benは2020年12月末までが有効となり、その後再提出する必要があります。
まとめ
w-8benは自分の居住地を海外の(証券)会社に知らせ、適切に租税条約に乗っ取った税金処理を行うために必須の提出書類です。
自分の資産を税金から守るためにも、こういった知識は必要です。お金を扱う際には税金にもきちんと目を配り、資産形成を有利に働かせていきたいですね。
関連記事
日本人が投資をする環境が整ってきてるとはいえ、日本の証券会社はまだまだ閉鎖的です。
日本からの送金手数料は、最大の敵です。しっかりと対策する事がオススメです。