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働き方改革による残業時間の規定は妥当であるのか?

dartmaniaです。

働き方改革の中でも多くの方の注目が、残業規制をどのように設けていくかではないでしょうか。

近年では残業しなければ生活出来ないと言った声も周りで聞きます。

そもそも残業しなければ生活出来ない事は異常な事態です。

今回は、働き方改革による残業規制について言及していきます。

働き方改革とは

働き方改革とは、日本の企業体質やワークライフバランス、仕事に対する考え方にメスを入れて、一人一人がやりがいと気力を持ち人間らしい生活が送れる様な社会を目指す事です。

詳しい事は以下の記事でお話ししています。 

dartmania.hatenablog.com

残業に対して

電通での過労死以降、急激に残業に対しての目が厳しくなった様に思います。

働き方改革実現会議でも何回も話題に上がっていますし、ニュースや新聞で見かける機会も多くなりました。 

dartmania.hatenablog.com

残業時間はどう定義されているのか

 2017年4月現在

現行の残業に対する法律は36協定に書いてあります。 

36協定では時間外労働の上限を、月45時間以内かつ年間360時間以内と定めています。

ただ、罰則規定はありません。

特別な事情がある場合は労使に申し入れる事で青天井で働く事が許されています

運送業や建設業については延長時間の限度は定められていません。

dartmania.hatenablog.com

 

働き方改革実行計画案

2017年になって出された案になります。詳細を見たい方は首相官邸のHP(こちら)にあります。

今回は残業に絞って見ていきたいと思います。

週40 時間を超えて労働可能となる時間外労働の限度を、原則として、月45 時間、かつ、年360 時間とし、違反には以下の特例の場合を除いて罰則を課す。特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても、上回ることができない時間外労働時間を年720 時間(=月平均60 時間)とする。かつ、年720 時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限を設ける。

この上限について、①2か月、3か月、4か月、5か月、6か月の平均で、いずれにおいても、休日労働を含んで、80 時間以内を満たさなければならないとする。②単月では、休日労働を含んで100 時間未満を満たさなければならないとする。③加えて、時間外労働の限度の原則は、月45 時間、かつ、年360 時間であることに鑑み、これを上回る特例の適用は、年半分を上回らないよう、年6 回を上限とする。

他方、労使が上限値までの協定締結を回避する努力が求められる点で合意したことに鑑み、さらに可能な限り労働時間の延長を短くするため、新たに労働基準法に指針を定める規定を設けることとし、行政官庁は、当該指針に関し、使用者及び労働組合等に対し、必要な助言・指導を行えるようにする。

(働き方改革実行計画案参照)

今回の素案では残業について以上の様な事が述べられています。

つまり標準的な残業時間は変わらず、罰則規定を設ける・青天井だった上限に限度を設けるの2点が追加された事になります。

 一方、年720時間の残業には休日労働が含まれないため、実質毎月最大80時間まで働ける制度になっている事には疑問を感じます。

これを理由に残業させる企業もどうかと思いますが、実際に現れてもおかしくはないでしょう。

建設業や運送業、医師の取扱い 

36協定の除外項目となっている運送業や建設業はどうなるのでしょうか。

まず運送業では、改正法の施行期日から5年後に年960時間(月80時間)以内の規制をさせる、そして将来的にはスタンダードな法律を適用させるとしています。

建設業については、復興・復旧を除き5年後に改正法を適用するとしています。

建設業は受注産業かつ○次下請けといった多重構造になりがちであるので、どうしてもお客の要望に答えざるを得ません。

そのためには、一企業ではなく全体が働き方改革に意識を向けなければ達成出来ないでしょう。

医師については曖昧さが残っています。命を預かる仕事ですので、現場の状況とよりよい働き方を模索し、施行の2年後に再度検討される様です。

残業時間の規定が長過ぎではないか?

そもそも残業規定がなぜこんなに過労死残業時間ギリギリに設けられているのでしょうか。

正直長過ぎです。

欧州では休みをとらなくちゃいけない法律なんかもありますよね。フランスのバカンス法が良い例です。是非見習って欲しいです。

政府の判断も難しいですよね。少なくしすぎたら経営者から商売あがったりと言われますし、社員からしたら、長過ぎと思われますし。

日本の悪しき風習のせいかもしれませんね。良い働き方が本当の意味で人の心に浸透するにはさらなる時間がかかりそうです。

ただ、一つだけ。

残業の上限を決めるより有給は必ず消化しなくてはいけない。とか一ヶ月にこれだけ残業したら休みを一日設けなければならないとか。

そういった前取りで休みを強制的に作ってしまった方が良いと思います。

よく本なんかでも、好きな事をするための予定は前もって入れてしまっておいて方が良いとか言われていますよね。

ちきりんさんや堀江貴文さんあたりの本で読んだ様な気がします。

残業なしで生きていけないは正か

「残業しなくちゃ食ってけないよ、こんな安月給じゃ!」と先輩社員が昨年言っていましたが、この人は社畜なのかな!?とかわいそうになってしまいました。

別に卑下しているわけではありません。ちょっとした事で僕もそういう考えに陥る可能性は捨てきれません。

しかし、それは絶対に嫌です。好きだから少し残るくらいなら良いですが、「お金のために」働く事はしたくありません。

若いからそんな事言っていられるんだなんて思った方は、お金のために働いているのかもしれません。

どちらに転ぶか分からない

今回の規定では罰則規定が付いただけです。どちらに転ぶか分かりません。

「だけ」とは言えど、社会的な信頼や公開処刑される様な雰囲気になるのか。

それとも罰則自体の公表をされたとしても、同業界ではお互い様だから見なかった事にしてまかり通るのか。

はたまた、サビ残を隠していつもギリギリに申告するか。

どうなるかは分かりませんが、しっかりと情報開示をして、企業責任にはより一層目を光らせて欲しいですね。

経営者が変わらないと変わらない

まあごちゃごちゃ言いましたが、結局これですよね。

だって罰則規定のある法になったとしても残業出来る時間は多いですからね。

休日労働の件もそうです。現状で残業多い企業に「休日労働は割り増しになるからそこまでしないだろう」なんて言うのは、どういう理論で政府は考えているのでしょうか。

要は残業時間に制限を持たせるけど、それは緩いので後は企業で改革して頑張って下さいとなってしまうのです。

まとめ

働き方改革における残業規制にはまだまだ不明瞭な点が多いです。

法律で規制するのは大前提として、今後企業がどのような方向で向かっていくのでしょうか。

経営者は新しい人材を投入するより残業させた方がコスパはいいです。しかし、まだまだ昭和の臭いがプンプンする人が上の方にいる事は確かです。

その人達は残業してなんぼの人達が比較的多い様に感じます。

しかしそういった世代が少しでも変えてくれようとしてくれる今の風潮は、非常に好機で感謝すべきですね。

今後、ゆとり世代が上になって行く中でさらに働き方や価値観に幅ができ様変わりして行くでしょう。

なぜ、残業はなくならないのか(祥伝社新書)

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