dartmaniaです。
36(サブロク)協定ってよく聞くけど、何のための法律なの?
と言う疑問にどれくらいの人が答えられるでしょうか。
近年労働時間過多の問題等から働き方改革が進んでいますが、意外と知らない人も多いのではないでしょうか。
サラリーマンとして働いている以上、知っておくべきだと言う事で36協定について調べた事をまとめてみました。
36協定とは
36協定は労働基準法第36条による協定で、正式名称は「時間外・休日労働に関する協定届」です。
労働基準法第36条には、
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
と書かれています。
簡単に言うと、企業に一人でも残業する人がいたらちゃんと報告してね、じゃないと法律違反で罰金か懲役刑しちゃうよって事です。
違反した場合は、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金です。
労働基準法第32条では、労働者は1日8時間1週間で40時間以上の労働時間を超えて働かせる事は出来ない旨が記されています。
しかし残業なしで働いている人は、日本には少ないのではないでしょうか。じゃあほとんどの企業が法律違反かといったらそうではありません。
残業する場合に、特定の手順を踏んでくれたら、残業させても良いよという特例があります。それが36協定です。
こんな法律なくて良いから休みいっぱいくれって感じですよね笑
日本の有給取得はまだまだ低いのが実情です。
罰則の対象者は誰?
労働基準法は労働者を守るための法律です。労働者の生活や健康が脅かされるなら仕事させる権利ないだろって事です。
僕も仕事マンになるくらいなら、放牧民にでもなってのどかに暮らしたい。
それはさておき罰則対象者は、事業場の代表者もしくは、事業場の従業員の過半数を代表する人です。
社長や、工場長、支店長、所長等がこれに該当します。そのため36協定は事業場毎に締結されています。
つまり、上記該当外の先輩に残業つけるなと言われても、責任は発生しません。
もし事業者に抗議したにも関わらず、ダメと言って過少申告させたらその人は労働基準法違反です。
何時間まで残業できるのか
申請すれば残業出来るよと言っても、何百時間も毎月働いていたら心身ともに疲弊してしまいます。それこそ、健康も害され人間の生活が送れなくなります。
そうならないためにも、36協定には時間の限度があります。
1ヶ月の場合:45時間(変形労働制では42時間)
1年の場合:360時間(変形労働制では320時間)
基本的には、残業時間は上記の中に収めなければ成りません。
しかし、例外もあります。実はもっと残業しても良いですよという法律もあるんです。いや〜もうなんでここまでするのかなーって思います。
でも、受注産業であれば、納期が迫っていて残業するしかないとか、案件取りすぎて残業しないと回せないとか、決算とか機器トラブルとか企業毎に特別な事情というのは出てくると思います。
特別な事情(特別条項と言う)を加味して、36協定届内に「〜の様な事態になった時は、最大〜時間まで延長する事が出来る」と言う様な文書を添えれば、いくらでも残業出来ます。
ただし、これはあくまで臨時的な事情の場合のみなので、恒常的にしちゃだめですよ。
上限回数も年に6回までです。
6回って結構多いですよね・・・いくら残業をしなくてはいけない時期があったとしても、そんなに多くやりたくないです。
2017年現在、働き方改革では特別条例を設けても、年間最大で720時間を上限規制とする方向で最終段階に入っています。
もっとしっかりとした法整備が必要だと思いますが、まだまだ残業してなんぼだろ!みたいな企業は多いので社会の末端まで制度が行き届くには、かなりの時間かかるでしょう。
事業者が注意すべき点
事業者は労働基準監督署に資料を提出すれば良いんでしょ!と思って形式的に書いている企業も多々あります。
これの何がマズイかと言うと、残業時間を少なく申請していた時です。つまり書面上の申請時間と実務時間が合わないと違反なんです。
これがまかり通ったらいくらでも残業させ放題ですよね。労基署はキチンと確認します。
過少申告させないためにも、タイムカードの勤怠入力だけでなく、パソコンのログオン状態を一括管理したり、監視カメラを付ける事で、2重、3重にも対策する事が必要です。
限度時間が定められていない業種もある
事業や業種によっては延長時間の限度が定められていないものがあります。
1. 工作物の建設等の事業
2. 自動車の運転の業務
3. 新技術、新商品等の研究開発の業務
4. 厚生労働省労働基準局長が指定する事業又は業務
この上記の4つに該当するものは限度がありません。
とはいってもこれに該当するのは結局どんな業務なんだということで、簡単にまとめてみました。正確ではないので、参考程度にして下さい。
1. 建設業や電気事業等の一部
2. 自動車の運転がメイン業務な人
3. IT・マーケティング分野の技術開発等
4. ガス製造設備工事に関する業務など
延長出来る時間は各企業によって決めておく必要があり、過労死の業務場外の認定基準には〜時間働いたら産業医面談しなさいよとか色々書かれています。
ただし、建設業や運輸業等の限度時間が定められていない業務、業種については、今後の働き方改革により、移行期間を設けた上で、限度時間を順次適用していく方向で検討しているとの事です。
追記:
建設業と運送業については、働き方改革の残業規制に対して5年間の猶予が出来るそうです。
特に建設業は下請け構造となっている場合が多く、末端まで浸透するためにはオーナーの理解が絶対条件となってきます。そのため、規制がすぐに出来たとしても全員に浸透するには時間を要します。運送業に付いても然りです。そのため5年間の猶予と言うのは妥当であるとも言えます。
まとめ
36協定は、労働者の残業時間が人間としての生活を送るために必要な限度を超えていないか監視するための法律です。
でも、正直末端の社会まで行き届いた制度かと言えば、まだまだです。有名な大企業でも、労基が入ったりしていますし、北欧の様な働き方はまだまだ出来そうにもないですね^^;